HOME > 葬儀後の手続き
銀行や郵便局などの金融機関が名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。
すると、窓口(キャッシュカード)でも、現金を引き出せなくなり入金、送金、さらには公共料金なども引き落とされなくなります。
名義人の預貯金は死亡時点から「遺産」となり、相続人全員の財産になるのです。
そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと引き出せなくなります。
名義人の死亡が知れる(金融機関に)前に現金を引き出せますが(返還を求められる事は無いようです)
相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際に思わぬトラブルになりかねません。
故人の預貯金は 全員の「相続財産」であることを認識しましょう。
凍結された預貯金から現金を引き出すには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の実印・印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。
遺産相続については、具体的に決まってからになります預貯金の名義変更も、同様な書類と手続きが必要になります。
金融機関により異なりますので、確認のため直接お問い合わせください。
通帳が見つからない時は、郵便物を調べましょう。銀行からの通知や、公共料金の引き落としの領収書などから、口座がわかる事があります。
それでもわからない時は、家や職場の近くの銀行に一つひとつ問い合わせてみましょう。
残念ながら、どこか1ヵ所に問い合わせて全ての銀行を探すシステムは無いようです。
生命保険の加入者が死亡しても、請求人による支払い請求の手続きをしない限り、保険金は支払われません。
死亡日より2ヶ月以内を目安に、加入していた保険会社へ連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいます。
加入先の保険会社への連絡は、保険証券番号、被保険者氏名、死亡日、死因を知らせます。書類が送られて来たら添付書類とともに提出し、確認が取れ次第、保険金が支払われます。
死亡保険金の手続きは、2年以内と定められています。
しかし実際には3年以内としている保険会社が多く、さらに長期間受け付けている所もあるようです。
また、次のような場合保険金がおりない事があります。
最近の住宅ローンは生命保険付が一般的です。
手続きは借入先の金融機関へご相談ください。
尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もありますので、確認してみましょう。
死亡保険金にかかる税金〔夫が死亡した場合〕 | |||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 子 | ||
妻 | 夫 | 所得税 住民税 |
|
子 | 夫 | ||
妻 | 子 | 贈与税 | |
子 | 妻 |
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人、またその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料(家族埋葬料)として5万円を受け取る事が出来ます。
共済組合の場合は、それぞれ異なります。埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。
社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。
申請期間は亡くなった日から2年以内です。
なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。支給金額は、市区町村により異なります(3~10万円位)。この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します。この時、国民年金の手続きもとりましょう。国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので持参しましょう。
母子家庭になったとき、以下の条件の人は児童扶養手当の申請をする事が出来ます。
世帯主となった母親または養育者に高校生以下の子供がいる場合所得に制限があります。
また、受給者が公的年金を受けられる場合や、児童が施設に入所している場合は、支給できません。
長期入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。
給付の条件は、下表①~③の3つです。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて役所窓口に持参して手続きをとります。
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人、またその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料 (家族埋葬料)として5万円を受け取る事が出来ます。共済組合の場合は、それぞれ異なります。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。申請期間は亡くなった日から2年以内です。
なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本です。
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。
支給金額は市区町村により異なります(3~10万円位)。 この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します。
このとき、国民年金の手続きもとりましょう。国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。
母子家庭になったとき、以下の条件の人は児童扶養手当の申請をする事が出来ます。
世帯主となった母親または養育者に高校生以下の子供がいる場合は所得に制限があります。
また、受給者が公的年金を受けられる場合や、児童が施設に入所している場合は支給できません。
長期入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。給付の条件は、下表①~③の3つです。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所窓口に持参して手続きをします。
年金は本人の死亡によりただちに停止されなければなりません。
(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)
国民年金は『本人の死亡後14日以内』に届け出を行います。
手続きをしないと、本人がまだ生きているとして引き続き支払われてしまう事があります。
その場合、本人の死亡後に受け取った全ての金額を一括して返さなければなりません。
年金を停止するためには、役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に年金証書を添えて年金受給者であった者の死亡届や、未払給請求書を提出します。
このとき、故人の年金で遺族がもらう事のできる年金(遺族年金など)があれば切り替えの手続きを行ないます。
国民年金は、3つに分類されていて、自営業者を『第1号被保険者』
サラリーマンを『第2号被保険者』、サラリーマンの奥さんを『第3号被保険者』としています。
そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金死亡一時金のいずれかが支給されますので、どれか1つ選択します。
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは生計を維持されていた子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は60~65歳までのあいだ、寡婦年金を受け取る事ができます。
ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間を含む)が25年以上あることが必要です。
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した時、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
たとえば、夫の死後まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利な事もあるからです。
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。(遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです)
遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。
原則としては、夫が生きていた場合に受け取る事ができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。
故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヶ月以内に申告します。これを『準確定申告』と言います。
法定相続人が2人以上いる場合は、同一種類で一緒に申告することになります。
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下に該当する場合です。
税金を納めた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った 医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額 が所得から控除されます。
給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合医療費控除として差し引くことができる金額は、最高200万円までです。