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葬儀後の手続き

故人の預貯金は、金融機関に知れた時点で凍結!!

銀行や郵便局などの金融機関が名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。
すると、窓口(キャッシュカード)でも、現金を引き出せなくなり入金、送金、さらには公共料金なども引き落とされなくなります。

名義人の預貯金は死亡時点から「遺産」となり、相続人全員の財産になるのです。
そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと引き出せなくなります。
名義人の死亡が知れる(金融機関に)前に現金を引き出せますが(返還を求められる事は無いようです)
相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際に思わぬトラブルになりかねません。
故人の預貯金は 全員の「相続財産」であることを認識しましょう。

凍結された預貯金から現金を引き出すには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の実印・印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。
遺産相続については、具体的に決まってからになります預貯金の名義変更も、同様な書類と手続きが必要になります。
金融機関により異なりますので、確認のため直接お問い合わせください。

通帳が見つからない時は、郵便物を調べましょう。銀行からの通知や、公共料金の引き落としの領収書などから、口座がわかる事があります。
それでもわからない時は、家や職場の近くの銀行に一つひとつ問い合わせてみましょう。
残念ながら、どこか1ヵ所に問い合わせて全ての銀行を探すシステムは無いようです。

生命保険の加入者が死亡しても、請求人による支払い請求の手続きをしない限り、保険金は支払われません。
死亡日より2ヶ月以内を目安に、加入していた保険会社へ連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいます。
加入先の保険会社への連絡は、保険証券番号、被保険者氏名、死亡日、死因を知らせます。書類が送られて来たら添付書類とともに提出し、確認が取れ次第、保険金が支払われます。
死亡保険金の手続きは、2年以内と定められています。
しかし実際には3年以内としている保険会社が多く、さらに長期間受け付けている所もあるようです。
また、次のような場合保険金がおりない事があります。

  • 被保険者が保険契約をしてから一年以内に自殺したとき
  • 健康状態が正しく告知されていないとき
  • 故意の犯罪によるとき

最近の住宅ローンは生命保険付が一般的です。
手続きは借入先の金融機関へご相談ください。
尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もありますので、確認してみましょう。

生命保険の死亡保険金をもらう手続き

届出人
保険金の受取人に指定されている人、または相続人
窓口
契約した生命保険会社
必要書類
『死亡保険金支払請求書』→請求先にあります。
  1. 保険証券
  2. 死亡診断書(死体検案書)
  3. 死亡した人の戸籍謄本(除籍を含む)
  4. 受取人の戸籍謄本
  5. 受取人の印鑑証明
  6. 契約印
※受取人が複数の場合、④⑤は全員の書類が必要
期間
死亡日から2ヶ月、遅くとも3年以内(失効)
保険金は、誰が保険料を支払い、誰が保険金を受け取るかによって、相続税(遺産額が一定以上の人)、贈与税、所得税のいずれかの、課税対象になります。受取人が相続人の場合は、非課税の適用があります。
死亡保険金にかかる税金〔夫が死亡した場合〕
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
住民税
贈与税
■契約者…保険料を支払っている人
■被保険者…保険に入っている人
■死亡保険金受取人…死亡保険金を実際に受け取る人

健康保険・国民健康保険の手続き

保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行ないます。

健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き

健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人、またその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料(家族埋葬料)として5万円を受け取る事が出来ます。
共済組合の場合は、それぞれ異なります。埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。
社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。
申請期間は亡くなった日から2年以内です。
なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。

届出人
喪主か、ふさわしい近親者
窓口
勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する社会保険事務所
必要書類
  1. 健康保険証
  2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
  3. 印鑑
  4. 振込先口座番号
  5. 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)
期間
死亡した日から2年以内。申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後に振り込まれる。

国民健康保険の葬祭費をもらう手続き

国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。支給金額は、市区町村により異なります(3~10万円位)。この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します。この時、国民年金の手続きもとりましょう。国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので持参しましょう。

届出人
喪主か、ふさわしい近親者
窓口
被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
必要書類
  1. 健康保険証
  2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
  3. 印鑑(喪主のもの)
  4. 銀行振り込みの場合もあるので口座番号がわかるもの
期間
死亡した日から2年以内。または葬儀を行なった日から2年以内。

母子家庭になり、児童扶養手当を受けたいとき

母子家庭になったとき、以下の条件の人は児童扶養手当の申請をする事が出来ます。
世帯主となった母親または養育者に高校生以下の子供がいる場合所得に制限があります。
また、受給者が公的年金を受けられる場合や、児童が施設に入所している場合は、支給できません。

窓口
市区役所・町村役場の児童課か福祉課
必要書類
  1. 戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票
  3. 所得証明書
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑

健康保険の高額療養費をもらう手続き

長期入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。
給付の条件は、下表①~③の3つです。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて役所窓口に持参して手続きをとります。

給付条件
  1. 1人で多くの医療費がかかった場合
    同じ月(1日から末日まで)に、同一の医療機関(医科・歯科別、総合病院では各科別、入院・通院別)で同一の診療を受け、自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。あくまで保険扱い分が対象です。差額ベット代は保険外ですので、高額療養費の対象になりません。
  2. 2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合
    同一の世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に2人以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が、払い戻されます。
  3. 年4回以上高額療養費に該当したら
    同一世帯で過去12ヶ月間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担額がさらに引き下げられます。
窓口
健康保険…健康保険組合事務所か社会保険事務所
国民健康保険…役所の健康保険課
必要書類
  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 案内のはがき(送られてきた場合)
  4. 医療機関の領収書(コピー)
  5. 故人の戸(除)籍謄本
  6. 申請人の戸籍謄本
  7. 振込先の口座番号がわかるもの
期間
領収書の日付から2年以内

健康保険・国民健康保険の手続き

保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったら、国民健康保険は市町村役場窓口、社会保険は事業主を通じてすみやかに保険証の返却または変更の手続きを行ないます。

社会保険の埋葬料(費)手続き

健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人、またその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料 (家族埋葬料)として5万円を受け取る事が出来ます。共済組合の場合は、それぞれ異なります。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。申請期間は亡くなった日から2年以内です。
なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本です。

届出人
喪主かふさわしい近親者
窓口
勤務先の健康保険組合、または勤務先の地区を管轄する社会保険事務所
必要書類
  1. 健康保険証
  2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
  3. 印鑑
  4. 振込先口座番号
  5. 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)
期間
死亡した日から2年以内。申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後に振り込まれる。

国民健康保険の葬祭費受給手続き

国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。
支給金額は市区町村により異なります(3~10万円位)。 この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します。
このとき、国民年金の手続きもとりましょう。国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。

届出人
喪主か、ふさわしい近親者
窓口
被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
必要書類
  1. 国民健康保険証
  2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
  3. 印鑑(喪主のもの)
  4. 銀行振り込みの場合もあるので口座番号がわかるもの
期間
死亡した日から2年以内。または葬儀を行なった日から2年以内。

母子家庭になり、児童扶養手当を受けたいとき

母子家庭になったとき、以下の条件の人は児童扶養手当の申請をする事が出来ます。
世帯主となった母親または養育者に高校生以下の子供がいる場合は所得に制限があります。
また、受給者が公的年金を受けられる場合や、児童が施設に入所している場合は支給できません。

窓口
市区役所・町村役場の児童課か福祉課
必要書類
  1. 戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票
  3. 所得証明書
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑

健康保険の高額療養費をもらう手続き

長期入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。給付の条件は、下表①~③の3つです。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所窓口に持参して手続きをします。

給付条件
  1. 1人で多くの医療費がかかった場合
    同じ月(1日から末日まで)に、同一の医療機関(医科・歯科別、総合病院では各科別、入院・通院別)で同一の診療を受け、自己負担が「一定額」を超えたとき、超えた分が払い戻されます。あくまで保険扱い分が対象です。差額ベット代は保険外ですので、高額療養費の対象になりません。
  2. 2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合
    同一の世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に2人以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が払い戻されます。
  3. 年4回以上高額療養費に該当したら
    同一世帯で過去12ヶ月間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担額がさらに引き下げられます。
窓口
健康保険…健康保険組合事務所か社会保険事務所
国民健康保険…役所の健康保険課
必要書類
  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 案内のはがき(送られてきた場合)
  4. 医療機関の領収書(コピー)
  5. 故人の戸(除)籍謄本
  6. 申請人の戸籍謄本
  7. 振込先の口座番号がわかるもの
期間
領収書の日付から2年以内

年金停止の手続き

年金は本人の死亡によりただちに停止されなければなりません。
(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)
国民年金は『本人の死亡後14日以内』に届け出を行います。
手続きをしないと、本人がまだ生きているとして引き続き支払われてしまう事があります。
その場合、本人の死亡後に受け取った全ての金額を一括して返さなければなりません。
年金を停止するためには、役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に年金証書を添えて年金受給者であった者の死亡届や、未払給請求書を提出します。
このとき、故人の年金で遺族がもらう事のできる年金(遺族年金など)があれば切り替えの手続きを行ないます。

国民年金のみ加入中の人が死亡したとき

国民年金は、3つに分類されていて、自営業者を『第1号被保険者』
サラリーマンを『第2号被保険者』、サラリーマンの奥さんを『第3号被保険者』としています。
そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金死亡一時金のいずれかが支給されますので、どれか1つ選択します。

受給者
故人の年金の未支給分を受給できるのは、次の親族です〔優先順〕。
  1. 生計を共にしていた配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
届出先
市区町村役場
必要書類
  1. 年金証書
  2. 死亡診断書か埋葬許可書
  3. 戸籍謄本か戸籍抄本
  4. 故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)など
期間
死亡後14日以内

国民年金の遺族基礎年金

国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは生計を維持されていた子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。

受給対象となる人
  1. 故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間
    保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
  2. ①に該当しない場合場合、死亡月の前々月までの1年間に故人の保険料の未納期間がないこと。
受給できる人
故人によって生計を維持していた者で
  1. 18歳未満の子(子が1、2級の障害者の場合は20歳未満)がある妻
  2. 18歳未満の子(子が1,2級の身障者の場合は20歳未満)
※ 子は未婚である事 
※ 『妻』には内縁の妻も含まれます。 
※ 父親が死亡したとき胎児だった子供は、生れてから遺族基礎年金の対象となります。
したがって、夫の死亡時に子供がいない妻が妊娠中だった場合は出産後に遺族年金を受けられるようになります。
受給権を失うとき
子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。

国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き

届出先
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
必要書類
  1. 死亡した被保険者と請求者の年金手帳
  2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  3. 世帯全員の住民票(除籍の記載のあるもの)
  4. 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
  5. 振込先口座番号
  6. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  7. 課税・非課税証明書など
期間
なるべく早く(死亡から5年以内)

国民年金の寡婦年金をもらう手続き

死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は60~65歳までのあいだ、寡婦年金を受け取る事ができます。
ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間を含む)が25年以上あることが必要です。

支給期間は5年間
支給されるのは、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給となりたとえば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
年金額は、夫が受ける事のできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。
受給対象となる条件
  1. 受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻
  2. 死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていてまだ老齢基礎年金を受けていない時。
    (繰り上げて特別支給を受けている場合は該当しません)
    または、障害基礎年金を受けていない時。
受給権を失うとき
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになると寡婦年金の給付は終わります。
妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。
届出先
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
必要書類
  1. 死亡した人と請求者の年金手帳
  2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  3. 住民票(除籍の記載があるもの)
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑
  6. 課税・非課税証明書
期間
なるべく早く(死亡から5年以内)
※注意 寡婦年金が受ける資格があると『死亡一時金』
または『寡婦年金』の一方を選ぶ事になります。2つは受けられません。

国民年金の死亡一時金をもらう手続き

国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した時、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
たとえば、夫の死後まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利な事もあるからです。

届出先
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
必要書類
  1. 死亡した人の年金手帳
  2. 住民票(除籍の記載があるもの)
  3. 振込先口座番号
  4. 印鑑
受給権を失うとき
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになると寡婦年金の給付は終わります。
妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。
届出先
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
必要書類
  1. 死亡した人と請求者の年金手帳
  2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  3. 住民票(除籍の記載があるもの)
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑
  6. 課税・非課税証明書
※ 生計が同じでも死亡した人と別居していた場合は、上記のほかに籍謄本が必要です。
期間
なるべく早く(死亡してから2年以内
受給対象となる条件
  1. 受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子。
  2. 生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

厚生年金共済年金の遺族厚生(共済)年金をもらう手続き

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。(遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです) 
遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。
原則としては、夫が生きていた場合に受け取る事ができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。

受給対象となる条件
  1. 厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき。
  2. 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入してたときのケガや病気が原因で
    初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
  4. 老齢厚生年金を受けている人か、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき。
受給できる人
死亡した人によって生計を立てていた遺族は、次の①~⑤の順序で受給資格があります。
遺族の年齢制限カッコ内は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。
  1. 配偶者〔夫は55歳以上、妻は年齢制限無し〕。支給は60歳から。
  2. 子〔18歳未満、障害者は20歳未満〕
  3. 父母〔55歳以上〕支給は60歳から。
  4. 孫〔18歳未満、障害者は20歳未満〕
  5. 祖父母〔55歳以上〕支給は60歳から。
※上記の子・孫とは、18歳に達した日以後の最初の年度末(3月31日)までの子・孫で、婚姻をしていない場合に限られます。
18歳未満の子がいれば、遺族基礎年金も併せてもらえる
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金にも加入していますから子の年齢によっては遺族基礎年金も併せて受けられます。
子供が18歳になり初めての年度末(3月31日)を迎えると、遺族年金はなくなり以後は遺族厚生年金のみとなります。
手続きは遺族厚生年金と同時に行ないます。

遺族厚生年金・遺族共済年金をもらう手続き

届出先
死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所
退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所
必要書類
事前に請求先にお確かめください。
  1. 基礎年金番号通知書
  2. 年金証書(年金を受けていた場合)
  3. 死亡した被保険者と請求者の年金手帳
  4. 戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
  5. 世帯全員の住民票(除籍記載のあるもの)
  6. 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
  7. 振込先口座番号
  8. 印鑑
  9. 課税・非課税証明
中高齢寡婦加算
妻に生計を同じくする18歳未満の子がいなかったり、子がいたとしても18歳の年度末に達すると、遺族基礎年金は支給されません。
しかし、下記条件にあたるとき、40歳から65歳までのあいだ、中高齢課普寡婦加算が受けられます。 
※ 平成19年4月から制度が変わります。
  • 夫の死亡時、妻が35歳以上で、18歳未満の子供がいないため、遺族基礎年金をもらえない場合。
  • 夫が老齢厚生年金や1、2級の障害厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合。
社会保険事務所が、自動的に手続きしてくれます。

確定申告の手続き

故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヶ月以内に申告します。これを『準確定申告』と言います。
法定相続人が2人以上いる場合は、同一種類で一緒に申告することになります。
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下に該当する場合です。

届出人
相続人
届出先
死亡した人の住所地にある税務署
必要書類
  1. 故人の源泉徴収票
  2. 相続人全員の認印
  3. 控除となる証明書や領収書(医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料など)
  4. 申告者を確認できるもの(免許証など)
期間
相続を知った日の翌日から4ヶ月以内

申告のときに医療費控除の手続きを行なう

税金を納めた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った 医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額 が所得から控除されます。
給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合医療費控除として差し引くことができる金額は、最高200万円までです。

保険などから支給された分は医療費から差し引く
健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金
生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。
手続きには領収書等が必要
手続きには、確定申告の医療費控除欄に記入して行ないます。申告は、相続人が行ないます。
医療費の支出を証明する領収書類が必要です。今まで医療費の所得控除を忘れていた場合、5年前のものまで還付請求ができます。
控除対象になる医療費
  • 医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
  • 治療、療養に必要な医薬品の購入費
  • 病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
  • 治療のための、あんま、はり、きゅうなどの施術費
  • 老人訪問看護ステーションの利用費
  • 日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
  • 医師の診療を受けるための通院費用
  • 6ヶ月以上寝たきり状態で、おむつの利用が必要であると医師が認めた人のおむつ代

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